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タイ外国人婚姻登録 · 41カ国籍

41カ国籍対応。大使館の独身証明 (CNI/Affidavit)、司法省認証翻訳、外務省 (MFA) 認証、区役所での言語証人まで一括代行。

その他の国籍

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タイでの国際結婚手続き:全体の流れ

1. 在タイ自国大使館で婚姻要件具備証明書を取得する

外国人配偶者はまず、バンコクの自国大使館・領事館で「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得します。多くの大使館では本人が出頭して宣誓する必要があり、有効なパスポート、入国スタンプのページ、婚姻状況に関する書類の提示を求められます。

証明書の有効期間は通常3〜6か月で、郡役場(アンプー)が受理する時点で有効である必要があります。登記日をある程度決めてから申請すると、期限切れによる再取得を避けられます。

2. タイ語翻訳と外務省による認証

大使館が発行した英文書類はタイ語に翻訳し、タイ外務省領事局で認証(リーガライゼーション)を受けます。翻訳者の証明ページが添付されていない翻訳は受理されません。

氏名の綴りはパスポートと完全に一致させてください。ここで表記が揺れると、以降のすべての書類で不一致が発生します。

3. 郡役場での婚姻登録

パスポート、認証済みのタイ語証明書、タイ人配偶者の身分証明書と住民登録票を持参し、任意の郡役場で登録します。タイ語が不自由な場合、多くの役場で通訳の同行が求められ、証人2名を必要とする役場もあります。

登録後は婚姻証明書の英訳を取得し、再度外務省認証を受けておくと、配偶者ビザ申請や本国での身分事項変更手続きに使用できます。

遅延が起きやすいポイント

遅延の大半は、証明書の有効期限切れ、翻訳者証明ページの欠落、パスポートと異なる氏名表記の3点に集約されます。提出前にまとめて確認できる項目です。

大使館の休館日とタイの祝日は一致しません。スケジュールは双方の休日を確認したうえで組んでください。

1. 婚姻の法的根拠:民商法典第5編

タイにおける婚姻は、タイ民商法典第5編(家族法)に基づきます。第1457条は「婚姻は登記によってのみ効力を生じる」と定めており、宗教儀式やタイ式の結婚式そのものには法的効力がありません。郡役場(アンプー、バンコクは区役所=ケート)で登記して初めて法律上の夫婦となります。

2024年9月24日に官報で公布された「民商法典改正法(第24号)仏暦2567年」——いわゆる婚姻平等法——は、120日の周知期間を経て2025年1月23日に施行されました。条文の「男女」という表現が「二人の者」に改められたため、同性カップルも同様に婚姻登記を行い、財産・相続・代理に関して配偶者と同等の権利を持ちます。

同改正により、第1448条の婚姻可能年齢は満17歳から満18歳に引き上げられました。18歳未満の婚姻には裁判所の許可が必要です。また第1452条は重婚を禁じており、各国大使館が発行する婚姻要件具備証明書がタイで求められるのは、この条文を確認するためです。

2. 外国人が準備する公式書類

郡役場の登記官が一般に求める書類は次のとおりです。有効なパスポート原本と写し(最新の入国スタンプページを含む)、在タイ自国大使館・領事館が発行する婚姻要件具備証明書、そのタイ語訳、そして外務省領事局の認証印。離婚歴・死別歴がある場合は、離婚証明書または死亡証明書についても同様に翻訳と認証が必要です。

タイ人配偶者側は、身分証明書と住民登録票(タビアンバーン)の原本を持参します。役場によっては成人の証人2名を求められ、タイ語を解さない当事者には通訳の同席を求められます。登記官が双方の理解を確認できることが登記の前提となるためです。

書類上の氏名の綴りはパスポートと完全に一致している必要があります。不一致は差戻しの最大の原因であり、次いで多いのが証明書の有効期限切れ(多くの役場で3〜6か月が目安)です。

3. 認証の流れ:外務省領事局と2027年以降のアポスティーユ

2026年現在、タイでは「翻訳 → 外務省領事局の認証 → (国外で使用する場合)相手国大使館の認証」という二段階の認証が必要です。領事局はバンコクのチェーンワッタナ庁舎にあり、地方分室も設置されています。通常受付と急ぎの受付が用意されています。

タイは2026年6月30日にハーグ国際私法会議(HCCH)へ加入書を寄託し、1961年アポスティーユ条約は2027年2月28日にタイについて発効します。それまではアポスティーユを利用できず、現行の大使館認証が必要です。発効後は、条約締約国向けの書類についてアポスティーユ1枚で足りるようになります。

4. 登記後:証明書を国外で使うために

登記が完了すると、婚姻証明書(コーロー2)と婚姻登記記録(コーロー3)が交付されます。配偶者ビザの申請、本国での戸籍・婚姻状況の変更、在留資格の手続などで国外に提出する場合は、英訳を作成し、再度外務省領事局の認証を受けるのが一般的です。

提出先によって有効期間の扱いが異なり、発行から3か月以内の認証書類しか受理しない移民当局もあります。登記当日にまとめて取得するよりも、申請時期に合わせて英訳・認証を行うほうが確実です。

5. スケジュールの立て方

推奨される順序は、大使館の予約と証明書取得 → タイ語翻訳と領事局認証 → 郡役場での登記予約、という流れです。大使館の休館日とタイの祝日は一致しないため、両方のカレンダーを確認してください。

短期滞在の在留資格で入国している場合は、認証と登記が合法的な滞在期間内に完了するかを事前に確認し、必要であれば延長を計画してください。オーバーステイはその後の配偶者ビザ審査に影響します。

費用は書類の種類・言語・大使館の要件によって異なるため、本ページでは金額を掲載していません。お電話 083-249-4999、LINE @NYCLI、またはメール info@nyclegal.co.th で担当者にご確認ください。

083-249-4999LINE @NYCLIinfo@nyclegal.co.th